おさと日記

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30万円支給の条件って?緊急経済対策

こんにちは!
猫好き人のおさとです。

緊急事態宣言でいろいろ調べていたんですが、
30万円の支給条件がいまいちパッと分かりませんでした・・・笑
 
そこで、
実際どうやって『自分が対象者かどうか』
見極ればいいのか調べてみました。
 
アウトプットしていきます。
 

緊急経済政策の概要

※現在色々変更されていますが、

修正出来ていません。申し訳ありません。

今一度ご自身でご確認ください。

 

108兆円の経済政策でGDPの2割に当たる規模で行われた経済政策で
リーマンショック時の約2倍の事業規模となるそうです。
実際に国が出している財政支出39兆円
リーマンショックは事業規模が56.8兆円財政支出15.4兆円だったそう。
 

内容

低所得者世帯
売上が大幅に減った中小規模事業者への6兆円超えの現金支給
⇒住民税が非課税となる水準まで落ち込んだ世帯などに30万円
⇒売り上げが急減した中堅・中小企業200万円
フリーランスなど個人事業者100万円
・児童手当は子供一人当たり1万円上乗せ
・コロナ収束後国内旅行半額補助クーポン配布
・税金や社会保険料の支払い猶予に26兆円
・企業向け資金繰り支援に40兆円
アビガン200万人分を貯蓄、人工呼吸器など
 

30万円支給の条件とは?

さて、本題です。

30万円の基準とはなんでしょうか。

 

ニュースでも厳しいとかややこしくする意味がないとかいろいろ

いわれていましたね。

 

手続きなどに時間がかかるそうなので、

理解するのはこれでパパっと済ませてしまいましょう!

 

条件

①住民非課税水準にまで落ち込む世帯
➁収入が半減し、非課税水準の2倍以下
の2つが条件となるようです。
 
②の収入というのは、
月収もしくは年収でも
トータルの収入が半減している
ことのようです。
 
自分はどうなるの?と気になりますが、
まずが全体を理解していきたいと思います。
 
 
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▲jiji.comより計算例。
 

実際に計算!

東京23区の場合で考えます。
独身年収100万円以下
4人世帯255万円以下が非課税ラインとなります。
 
例を見ながら考えていきます。
まずは
①の住民非課税水準にまで落ち込む場合について
それぞれ見ていきます。
 
①住民非課税水準にまで落ち込む世帯×独身 の場合
コロナ前125万⇒コロナ後90万円
に収入が減ったとすると、
住民税非課税基準である100万円以下になるため
支給対象になります。
 
①住民非課税水準にまで落ち込む世帯×4人世帯 の場合
コロナ前300万円⇒コロナ後250万円
に収入が減ったとすると
住民税非課税基準である255万円以下になるため
支給対象になります。

 

➁収入が半減し、非課税水準の2倍以下×独身 の場合
コロナ前(3月)25万・300万円(12か月分/年収)
⇒コロナ後(3月)10万円・120万円(12か月分/年収)
に収入が減ったとします。

 

収入が半減している【かつ】
非課税基準年収100万円の2倍、つまり200万円以下であれば支給対象です。
コロナ後の予想年収は120万円200万円以下なので支給対象になります。
 
非課税水準の2倍以下というのがカギになりそうです。
 
➁収入が半減し、非課税水準の2倍以下×4人世帯 の場合
コロナ前(3月)50万・600万円(12か月分/年収)
⇒コロナ後(3月)25万円・300万円(12か月分/年収)
 に収入が減ったとします。
 
収入が半減している【かつ】
非課税基準年収255万円の2倍、つまり510万円以下であれば支給対象です。
コロナ後の予想年収は300万円510万円以下なので支給対象になります。
 
ここで分からない・・・となるのが実際の計算方法ですよね。
自分が対象かどうかはどうやったら分かるんだ!!という。
 
それでは、
説明していきます。
 

非課税基準は自分の地域の市区町村によって異なる!

市区町村によって非課税の基準が異なるため、
自分で調べる必要があります。
 
とはいえ、
非課税基準は以下のような基準があり、
大阪市と東京23区が同じように似ていることが多いようです。
 

東京23区の場合(東京都主税局より)は

以下の通りです。

 

所得割・均等割とも非課税
ウ 前年中の合計所得金額が区市町村の条例で定める額以下の方
〈東京23区内の場合〉
・同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合
35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+21万円以下
 
・同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合
35万円以下
 
先ほどの4人世帯であれば、
35万円×4人+21万=161万円以下であれば住民税非課税となり、
今回の支給対象となります。
 
 先ほどの独身の場合であれば
そのまま35万円以下であれば支給対象となります。
 

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▲東京都主税局

www.tax.metro.tokyo.lg.jp


 

ここで、

「ん?」

となりませんでしたか? 


そうなんです。

どうみても数字が合わないんです。 


さて、

それではさらに見ていきます! 

 

給与所得控除を考慮する必要がある!

先ほどの4人世帯の支給対象収入の基準となる161万円、

独身の35万円は実は給与所得控除を考慮したものなんです、 


給与所得控除とは、

給与をもらっている人に適用される控除です。

そして、

それぞれの給与毎に控除額が決まっています。 


ここで確認!控除とは?

控除とは税金を減らす方向に働くものです。

 

本来、

所得に対して税金がかかり、

その収入が多いほどかかる税金は大きくなります。

 

控除を受けると所得から控除分が引かれること

全体にかかる税金が少なくて済むのです!

 

この給与控除を受けると税金がかかる総額が減るため、

税金として差っ引かれるお金が少なくて済みます。 
 
さて、見ていきましょう。以下の表は給与の収入金額と給与所得控除額を表したものになります。f:id:osatonoko:20200407182559p:plain

 ▲東京都主税局より。
 
今回の場合、

255万円をかんがえてみると・・・

255万円は上から3番目にあたり

収入金額×30%+18万円

控除されることになります。 


つまり、

255×0.3×18=94.5万円

となり、控除後の金額は

255-94.5=160.5万円

となります。

 

これで先ほどの161万円以下となります。

これより255万円は基準の金額といってもいいでしょう。 

 

独身の場合も同じです。

162万5000円以下の場合は控除は一定で65万円になります。

 

つまり、

給与控除考慮後が35万円となる

収入100万円以下であれば支給対象になるといえます。 

 

自分でやるときはまず自分の年収を考えて計算していけば大丈夫です! 

これですっきりしたでしょうか?

 

それではまとめます! 
まとめ手順をまとめます!

①自分の市区町村の住民税非課税の計算方法を調べる

➁自分の条件と同じ住民税非課税基準額を計算する

③自分の年収を計算し、給与控除の表に当てはめて控除後の金額を計算 

 

以上です!私は関係ありませんでしたが、参考にしていただけたら幸いです!では! 

 

参考になる記事・URL

www.jiji.com

www.tax.metro.tokyo.lg.jp

www.city.osaka.lg.jp

biz.moneyforward.com

 

 過去記事

 

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